担当官どの!北方領土返還交渉は、焦らないで!
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北方領土返還交渉は、焦らないで!
北方領土。日本国民は確かに、北方領土返還交渉にこそ注目をしています。ア報道なPCスマホTV画面に対して「何やってんだ!」「またか!」「もう‥無理だろ」などと、言い乍(なが)ら。現代のロシア連邦との関係は、まずここが正しく取り戻されなければ日露に平和条約など要らぬ、が一貫した主論であります。
しかし、日露間でまず平和条約を先に結ばなければその交渉に実際に入る事が出来ない、という前提はロシアのみならず、どうやらアメリカの主張でもあったらしい。その事は極最近に知ったのであります。
しかし交渉担当官は、急(せ)いて焦らないで!
元日本内地(mainland)かつ北海道附属島嶼の認識であり北方領土、といえば国民は『択捉島』『国後島』の主要二島を主に認識している為に、それらが返還されないと納得をしませんね。だから担当官には急(せ)かないで欲しいですね。「元島民が生きている間に何とか解決をしたい、現政権で(他2島で)解決をしたい」を堪(こら)えて!
樺太(南樺太)及び千島列島は、1951(昭和26)年9月8日に首相吉田茂が署名した連合国側との、『日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)第二章・領域の中の第二条(c)項』によって連合国側に放棄させられました。
第二章 領域
ならば勝つ為に、国民意識の方もしっかりと『択捉島と国後島は千島列島には含まれない』に統一されなければならないですね、取り返す為に! そして何故択捉島と国後島が千島列島に含まれないの解釈か、は国際社会とかいうものを納得賛同させる(国際的)正論に成っていなければならないですね。
カイロ宣言とかヤルタ協定なるものは、当事者日本が不在の連合国側で取り決められたもので、大戦中のそれらに就いては現代日本としては戦後の諸条約や憲章に鑑みて否定も肯定も致さない。(敵視された)当事者でありその場に居なかったのだからノーコメントだ、ですね。敵側が択捉島と国後島の事情を良く知らずに決めたものでしょう(笑
先日、ア報道によって"「国連憲章違反だ」露のラブロフ外相、北方領土の返還求める日本を批判 "と国内に一斉に報道されました。国連憲章のどの部分で憲章違反と批判しているのか、ア報道だけでは判明しないので色々検索し国連憲章第107条の事を言っていると分かりました。
第17章 安全保障の過渡的規定
第107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
この第17章 安全保障の過渡的規定の『過渡的規定』の部分を、章ですがこの様な解釈は可能でしょうか。枢軸国側は、将来的に連合国側諸国と平和条約等を結ぶ事に依り、国連発足当時の安全保障状態を自ら安定させて過渡的で無くなった時には、枢軸国側加盟国でも第107条の限りでは無い、と。やはり条(文内)にその記載が無いと無理ですか。
万が一可なら、平和条約を結べば(過渡期終了で)四島返還要求は違反の筈が無く全く正当行為である、何故ならそこは千島に含まず暴力的にも獲得していない元日本内地だからだ! 過渡期終了、即ち返還せよと反撃出来る様な‥。
以前に、欧州議会の方ではこの日本の主張を認め、ロシアに対し「占拠中の南クリル諸島を返還せよ」と求めてくれた様ですし、今一度欧州議会と更に連合国側の主要二国の米英にも下記の様な闡明をしてもらい、台湾や東南アジア諸国にも協同をお願いして正当な主張で包囲し協同で圧迫したい処です。
米英共同闡明「大戦中にカイロやヤルタでは、ソ連に日本領獲得の期待を過度にさせてしまい、済まなかったと思います。今から思えば、欧洲戦線で無く極東戦線では最後の最後迄ソ連は中立だったので、大戦中盤に既に色々と対日本戦争に就きソ連と謀議したのは間違いでした。戦後の北方領土は、ロシアで無く日本に主権があります。」と。
整うまで、焦ってはいけませんね!
最後に、当ブログはm(__)m毎度大した事も述べられません。しかし埋もれたどこかの一般国民殿の有能提言案を今まさに借りるべきであるし、また強い後ろ盾になる国民世論を全世界に積極発信宣伝してゆく為にはここで当該問題の細部を分かり良く、優れた我国民に敢えて知らしめてその埋もれた能力をも借りねばならない筈であります。
ロシアは返還反対運動も組織的にやっている事と思いますが、対して日本は還せと言っている方なので全世界に積極発信宣伝してゆく為に、国民デモ等をもっと拵えて外人記者に撮影をさせ、世界に発信させねば!と感じました。
以上であります